「山口ゆめ花博基金」について

○山口県では、「山口ゆめ花博」の開催を通じて得られた成果を継承・発展させ、新たな県づくりにつながる施策を推進するため、山口ゆめ花博の剰余金を原資とする『山口ゆめ花博基金』を創設しました。

○この基金を活用し、山口ゆめ花博の成果を県下全域に根付かせていくことが重要であることから、市町や関係団体等で構成する検討委員会を設置し、検討を進め、活用方針を策定しました。

1.山口ゆめ花博基金

(1) 目的

 山口ゆめ花博の開催を通じて得られた成果を継承・発展し、新たな県づくりにつながる施策を推進する。
(積立額:337.5百万円 ※令和元年6月時点)

(2) 活用

 市町や関係団体等と「検討委員会」を設置し、中期的な視点に立って検討の上、活用方針等を決定し、全県的な合意形成を図る。

2.検討委員会

区分委員
行政山口県知事
行政山口市(山口ゆめ花博地元市)
行政市長会長(光市長)
行政町村会長(周防大島町長)
花き山口県花卉園芸推進協議会長
森林NPOやまぐち里山ネットワーク理事長
県民活動NPO市民プロデュース理事長
観光一般社団法人山口県観光連盟会長
全般山口ゆめ花博プロデューサー

(2) 検討状況

平成31年3月28日:
第1回委員会
基金活用に関する委員意見の聴取
会議次第
出席者名簿
【資料1】「山口ゆめ花博基金」について
【資料2】「山口ゆめ花博基金」活用検討委員会設置要綱
【資料3】基金の活用事例
平成31年4月23日:
第1回幹事会
基金活用の方向性に関する検討
令和元年5月21日:
第2回幹事会
基金活用方針(たたき台)の審議、案策定
令和元年5月27日:
第2回委員会
基金活用方針案の審議、活用方針の決定
会議次第
出席者名簿
【資料1】「山口ゆめ花博基金」の活用に関する意見
【資料2】「山口ゆめ花博基金」活用方針(案)

(3) 委員の意見を踏まえた基金活用の方向性

委員の主な意見基金活用の方向性
市町が実施する地域づくり等に対する支援、新しいアイデア、プログラムの展開①市町の創意工夫による地域づくり等の取組への支援
ボランティア活動を活発化する仕組み・場づくり②県民活動(運動)の活発化と人材育成
花きや緑の活用機運の醸成・花育活動③花き・森林の活用促進
公園、駅等を活用した新たな取組④地域資源(公園等)の新たな利活用
交流人口拡大に向けた情報発信の強化⑤一体的な情報発信

3「山口ゆめ花博基金」活用方針

「山口ゆめ花博基金」活用方針

基金活用の方向性

○山口ゆめ花博の取組成果を、将来にわたって地域に根付かせ、持続的な地域の活力を生み出す取組に活用。
○取組にあたり、次の3つの着眼点(例)を参考にすること。

①花と緑を活かした地域づくり・まちづくりの推進
②県民活動の活発化と人材育成
③地域資源(公園等)の新しい利活用

基金活用による取組

[基金造成額] 337,500千円
[基金活用期間] 4年間(2019年度~2022年度)⇒基金終了後は自発的な活動を展開
[基金配分額] 県事業:市町事業=1:1程度

【市町事業】
・地域づくりやまちづくり、地域課題の解決に活かすための、自由度の高い補助制度を創設し、市町の創意工夫による取組を支援

【県事業】
・山口ゆめ花博の成果を継承・発展する取組を推進
[活用例]
 ○花きや森林の活用促進
 ○県民活動(運動)の活発化と人材育成
 ○地域資源(公園等)の新しい利活用 等

4「ゆめはな開花プロジェクト推進事業補助金交付要綱」について

 活用方針に基づき、山口ゆめ花博の成果を活かした、地域づくりや地域課題の解決等を進める市町の取組を支援する事業を創設しました。

(1)目的

 山口ゆめ花博で得られた様々な成果を活かした、市町の創意工夫による取組を支援することによって、県全体の活性化につなげる。

(2)対象事業

  • 山口ゆめ花博の成果を活かした、地域づくりや地域活性化、地域課題の解決を進める取組
  • 2以上の市町が共同で行う事業も対象
  • ソフト事業を基本とする(ただし必要性によりハード事業も対象)
  • 事業実施期間:4年以内

(3)補助要件等(以下の全てを満たす事業)

  1. 山口ゆめ花博の成果を活かした、(注)
  2. 新たな取組であり、
  3. 事業終了後に成果等の継承が見込まれる事業であること

(例:「花×県民運動」「公園等×その他(福祉)」 )

区分着眼点
花・緑花と緑を活かした地域づくり・まちづくりの推進
県民活動県民活動の活発化と人材育成
公園等公園等の地域資源の新たな利活用
その他上記以外の山口ゆめ花博の成果

(4)対象経費

  1. 市町が直接実施する事業に要する経費
  2. 事業を実施する地域団体等に対して市町が行う補助に要する経費
    ※市町職員の人件費は対象外

(5)補助限度額

8,000千円(1市町あたり)

複数年事業の場合は、単年度ごとに交付決定。ただし、各年度の補助金交付額の合計は補助限度額の範囲内とする。

複数の市町が連携して取り組む広域的な取組については、連携市町の共同による交付申請を可能とする。その場合の補助限度額は事業計画の内容等により決定する。

(6)経費負担割合

事業主体
負担割合
市町県1/2、市町1/2
地域団体等県1/3、市町1/3、
地域団体等1/3 ※

市町をまたがる広域的な取組を行う場合は県1/2、市町1/3とする。

(交付要綱等)
(その他)

 市町村振興協会においても、当該補助制度と連携した助成金制度が創設されました。